離婚
離婚の種類はわが国では、2種類しかありません。
「協議上」と「裁判上」の2種類です。(その他、調停離婚)
①「協議上の離婚」は「協議離婚」とも呼ばれ、離婚届けを離婚をしようとする両当事者が合意の上、離婚届を管轄行政庁に提出をし行う離婚です。
※協議上の離婚をするためには、「2人以上の成人の証人」が必要になります。
②「裁判上の離婚」とはり裁判所より「判決を得る」離婚です。
「裁判上の離婚」を行い離婚を成立させるために下記の5つ(民法770条)に
該当するかが非常に重要になってきます。
「民法770条」
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。(浮気や不倫など。)
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。(生活費を貰えないなど。)
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を
棄却することができる。
以上が「民法770条」の条文です。