低価値・継承不動産とは

低価値・継承不動産とは、相続により継承されたが、売ることのできないほど価値が低い物件を言います。

主に1960年から1980年くらいに多かった「荒野商法」で購入した土地が相続された場合です。

 

原野商法とは

原野商法とは、1960年から1980年の時期に多かった、「価値の低い山林や原野を騙して売りつける悪徳商法」です。
この時代に騙されて原野を購入した世代が亡くなることで、相続の問題が多く発生しています。

原野であっても固定資産税がかかるばかりか、相続してしまうと、相続税がかかります。

相続解決.jpは価値の低い不動産物件を引取ります

 私たち相続解決.jpは、お客さまの当該物件を有償で引き取りいたします。
当該の物件でお困りの方は、今すぐご連絡ください。