離婚

離婚の種類はわが国では、2種類しかありません。

「協議上」と「裁判上」の2種類です。(その他、調停離婚)


①「協議上の離婚」は「協議離婚」とも呼ばれ、離婚届けを離婚をしようとする両当事者が合意の上、離婚届を管轄行政庁に提出をし行う離婚です。

※協議上の離婚をするためには、「2人以上の成人の証人」が必要になります。

②「裁判上の離婚」とはり裁判所より「判決を得る」離婚です。

「裁判上の離婚」を行い離婚を成立させるために下記の5つ(民法770条)に
該当するかが非常に重要になってきます。

「民法770条」
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。(浮気や不倫など。)
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。(生活費を貰えないなど。)
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 2 裁判所は、前項第1号から4号までに掲げる事由がある場合であっても、
   一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を
   棄却することができる。

 以上が「民法770条」の条文です。

離婚をする際、問題となるのが「親権」と「財産分与」の問題が多いのが事実です。

親権の問題

①「協議上の離婚」の場合

基本的には父と母が話し合いをし、子供の監護をする者や、面会や交流その他子供の監護に掛かる費用の負担等を子供の利益を最も優先して考えなくてはなりません。

この協議がうまく行かない場合、家庭裁判所が決めることとなります。

「協議上の離婚」に関しては、子供を引き取らない方の父母に「面会交流権」や「養育費」などの重要な問題が発生しますので、専門家のアドバイスを受け「取り決め」をすることを強くお勧めします。

②「裁判上の離婚」の場合

「裁判上の離婚」の場合も「協議上の離婚」同様に、「親権者」「面会交流権」「養育費」などの、子供の監護に関する内容を決めなくてはなりません。

財産分与の問題

協議上の離婚をした場合、相手方に対して財産を分与するよう請求ができます。
この「財産分与」について、当事者間で「解決しない場合」・「協議をする事が出来ない場合」当事者の一方は、「協議」に代わる「処分」の請求を家庭裁判所に対して行うことができます。しかし、その請求期間は2年間です。

「財産分与」は離婚をしたときに夫婦の共有財産を分けるという決まりごとです。

「財産分与」には、「清算的財産分与」・「慰謝料的財産分与」・「扶養的財産分与」があります。その中でも重要なのが「精算的財産分与」です。

「財産分与」の仕方は最初に両当事者で話し合いをし、話し合いが整わない場合は、「家庭裁判所」が財産分与をするかしないか、財産分与の額、財産分与の方法を決めます。

※妻が専業主婦で収入を得ていなくても、家事等により夫の収入に貢献しているということで婚姻後に築いた財産を分ける請求ができることとなっています。

 そのときに、専業主婦であっても50%の財産の形成に貢献しているという傾向にあり、女性側が働いていなかったからといって、「財産分与」の請求ができないというわけではありません。

上記の内容についてのご相談も専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、詳細につきましてはお気軽に「相談無料のお電話」、または「メール無料相談」をして頂けましたら幸いです。