成年後見制度とは

認知症・知的障害・精神障害等が原因で十分に判断ができない方が、自分で不動産や預貯金等の財産の管理をしたり、ご自身の身の回りの 為の契約事(法律行為)をする必要があっても、ご自身でこれらの行為を行うのは困難なケースがあります。

逆に、「悪徳業者」等にご自身にとって 不利な契約を結ばされてしまう可能性も考えられます。 上記のような方々の保護をし、支援するのが「成年後見制度」です。

成年後見人が必要なケース

①相続により遺産分割協議が必要な場合に、相続人の一人が「精神疾患」等で自分で判断が出来ない場合に遺産分割協議が出来ない。または、遺産分割協議を行っても無効になってしまうケースが考えられます。

②不動産を相続したが、相続人が何らかの理由で判断能力が無い場合に相続した不動産を売却や賃貸借ができない可能性があります。

③父が痴呆症になってしまい、判断能力が無いのをいいこと親族の一人が父の預貯金を勝手に使ってしまっている。

上記のような場合、成年後見人を選び本人の財産や権利を保護する必要があります。

成年後見制度の種類

成年後見制度の種類はまず、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた「後見人」によって「被後見人」の 財産や権利を保護する制度です。

法定後見制度は、「被後見人」「被保佐人」「被補助人」と3つに分かれ、後見制度を受けられる方の状態に応じて制度が分かれます。なお申し立てが出来るのは、本人・配偶者・四親等以内の親族等です。

「法定成年後見制度」は、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」が、本人の利益を考慮し、本人に代わって法律行為を行います。

成年後見人等の職務

成年後見人等は、本人の生活や医療又は介護などの身の回りの事柄にも当然支援が必要ですが、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約等の法律行為に限られています。なお、職務に関しては、家庭裁判所に報告をしたり、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、本人が将来判断能力が不十分になってしまった場合に備えてあらかじめ、自ら選んだ方「任意後見人」に自分の看護や財産の管理を行う権限(代理権)を与える契約(任意後見契約)を 公証証書として締結をしておくことをいいます。

「任意後見人」にお身内の方など信頼できる方が身近にいらっしゃらないような場合、 当方へご相談を頂ければ「専門家」のご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度を利用する場合の、「申立て」から「開始」までの期間

「申立て」から「開始」までの期間に関しては、個々の内容によって異なりますが通常3ヶ月~6ヶ月掛かるのが一般的です。

成年後見登記制度

「成年後見登記制度」とは、「成年後見人」等の権限や「任意後見契約」の内容を管轄法務局に登記をし必要に応じて「登記事項証明書」を発行し本人に代わって不動産の売買契約や、その他の法律行為を行うときに相手方に提示することによって権限があることを証明してもらえる方法です。

上記の内容についてのご相談も専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

なお、詳細につきましてはお気軽に「相談無料のお電話」、または「メール無料相談」をして頂けましたら幸いです。