相続分
相続人となれる人は、亡くなられた方の配偶者や一定の血族関係にある方々です。相続の配分は亡くなられた方と財産を受け継ぐ血族関係によって変わってきます。
亡くなられた方に相続人がいない場合、その財産は国に帰属されるのが原則ですが、ある一定の要件が満たされれば相続の対象となるケースもあります。(特別縁故者や、不動産の共有者など。)財産をお持ちの方が亡くなられると、その財産をめぐり相続人間でトラブルが発生する事が多々あります。
相続人の間で発生するトラブルは多種多様です。一例として、相続人同士でだれが何を相続をするかです。
その場合一定の法的手続きをとらなければなしません。(遺産分割協議等)
相続が発生してから、時間が経つと誰が相続人となっているか判らないケースもあります。
相続人間の血族関係が遠い場合もやはり専門家に依頼をし遺産分割をすることをおすすめいたします。
当サイトでは、各々のトラブルに専門家が親切丁寧にご相談をお受けいたしますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
遺留分(いりゅうぶん)
遺留分という言葉を耳にしたことのある方も多いかと思います。
遺留分とは、「遺言」で相続人たる立場を除外されてしまった人のことです。もある一定の要件を満たしていれば、本来の相続分の半分を請求できる権利を言います。(遺留分減殺請求権)この場合にも、請求できる期間などの制限あります。
遺言
遺言は原則書面に残す必要があり、遺言には種類もありますし、(直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)遺言を残したとしても法的に作成しなければその遺言書は無効になってしまいます。
なお、相続を円滑に進めるために「遺言執行者」に依頼することも可能です。
相続税の問題
財産を沢山相続すると、その財産を相続した分に応じ課税価格に応じ「相続税」が発生します。
相続税の計算方法は、「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額 」となり、課税遺産総額に関して、税率が異なってきます。
税率は10パーセントから55パーセントとなり、控除額は50万円~7,200万円となります。
専門家に相談することにより、相続税対策と相続をした財産の資産運用のアドバイスを受けることにより、資産を増やしていくことも可能です。
なお、詳細につきましてはお気軽に「相談無料のお電話」、または「メール無料相談」をして頂けましたら幸いです。