成年後見制度の種類
成年後見制度の種類はまず、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
①法定後見制度
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた「後見人」によって「被後見人」の 財産や権利を保護する制度です。
法定後見制度は、「被後見人」「被保佐人」「被補助人」と3つに分かれ、後見制度を受けられる方の状態に応じて制度が分かれます。なお申し立てが出来るのは、本人・配偶者・四親等以内の親族等です。
「法定成年後見制度」は、家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」が、本人の利益を考慮し、本人に代わって法律行為を行います。
成年後見人等の職務
成年後見人等は、本人の生活や医療又は介護などの身の回りの事柄にも当然支援が必要ですが、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約等の法律行為に限られています。なお、職務に関しては、家庭裁判所に報告をしたり、家庭裁判所の監督を受けなければなりません。
②任意後見制度
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、本人が将来判断能力が不十分になってしまった場合に備えてあらかじめ、自ら選んだ方「任意後見人」に自分の看護や財産の管理を行う権限(代理権)を与える契約(任意後見契約)を 公証証書として締結をしておくことをいいます。
「任意後見人」にお身内の方など信頼できる方が身近にいらっしゃらないような場合、 当方へご相談を頂ければ「専門家」のご紹介も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
成年後見制度を利用する場合の、「申立て」から「開始」までの期間
「申立て」から「開始」までの期間に関しては、個々の内容によって異なりますが通常3ヶ月~6ヶ月掛かるのが一般的です。
成年後見登記制度
「成年後見登記制度」とは、「成年後見人」等の権限や「任意後見契約」の内容を管轄法務局に登記をし必要に応じて「登記事項証明書」を発行し本人に代わって不動産の売買契約や、その他の法律行為を行うときに相手方に提示することによって権限があることを証明してもらえる方法です。
上記の内容についてのご相談も専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
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