任意売却とは

任意売却とは、競売になる前のピンチに対してお勧めの方法です。
任意売却の「任意」という意味は「当事者の意思による」という意味ですで、「当人の自由意思に任せる」ということです)。また、売却の意味は読んで字のごとくですが、売って処分することです。

つまり、金融機関から強制的に実行されるのではなく、私たち「相続解決.jp(相続支援協会)」や私たち協会指定の弁護士、その他弁護士等が間に入って債務者(任意売却をしようと思っている当事者)の側が自由に競売の対象になる不動産を任意に売却できるようになれる方法です。

通常は、債務者が住宅ローン等の支払いが困難になった場合に、債権者は債務者の担保となっている不動産を差し押さえをして不動産競売の申し立てをします。これに対して、競売になる前に私たち「相続解決.jp(相続支援協会)」や協会指定の弁護士、その他の弁護士などが債権者との間に入って交渉し、一般販売をさせてもらう方法です。

そして任意売却した後の残債務(無担保債権)は、住宅ローン保証会社、また、金融機関からサービスサー(債権回収会社)と呼ばれる会社へ譲渡されます。そしてそれ以降は、債務者はサービスサー(債権回収会社)と交渉することになります。

任意売却をするには専門的な知識での交渉が必要となります。

私たち「相続解決.jp(相続支援協会)」と専任媒介契約を交わすことにより、後の処理(折衝)はすべて私たち任せることができます。すなわち、債務者(任意売却をしようと思っている当事者)は、この問題について考える必要がなくなりますので、次の新生活やお仕事についての準備が集中してできるようになれます。

そしてご希望により、そのまま現在のお住まいに住むことができることや、引っ越しする場合は引っ越し資金まで心配することなく相談することも可能ですので、一人で悩まず、私たちのような協会に今すぐ相談をすることをお勧めします。

任意売却の流れの解説

任意売却は次の図のように進めていきます。

任意売却においてお客様の金銭的なご負担は基本的にありませんのでご安心ください。